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受給者証の手続きについて |
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愛和プラスを利用する場合には、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課で申請手続きを行い、支給決定を受ける必要があり、愛和プラスとの契約によりサービスが受けられます。受給者証の交付を受けるには、下記のような流れとなります。詳しくは大阪市のホームページをご覧ください。 |
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1. 専門機関に相談 |
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通所の対象となるのは、あくまで医療機関や公的な機関で療育が必要と認められた児童です。あらかじめ、障害の程度、内容などを知ることも大切ですので、事前に診察や判断をお受けください。大阪市では、大阪市こども相談センター(森ノ宮)や大阪市発達障害支援センター「エルム大阪」(喜連瓜破)などで判断してもらえます。
上記の方法で診断書をもらう以外にも、医師が書いた「療育が必要である」という旨が記載された意見書や、心理士が書いた診療情報提供書でも、療育が必要であると判断できます。 |
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2. 各区の保健福祉センター、保健福祉課へ支給申請 |
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お住まいの地区の区役所にある保健福祉センター保健福祉課へ申請します。その際に、利用したい児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所名(愛和プラス)をお伝えください。特に決めていない場合は、保健福祉課の窓口で事業所を紹介されます。 |
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3. サービスの利用意向調査 |
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健康福祉課の担当の方より、サービスの利用意向調査のための家族に対するヒアリングが行われます。対象児童の状態をはじめ、受けたい療育の内容、通所したい日数、時間数などについて質問があります。 |
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4. 支給決定・受給者証の交付 |
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指定相談支援事業者による利用計画案の作成を経て、支給決定が下されます。その際、正式に月間の利用可能日数が決定されます。約2〜3週間後に、ご家族に決定通知書と受給者証が交付されます。 |